組合加入のご案内
生活衛生関係営業の規模は、総じて零細企業が多く、ややもすれば経営の近代化、合理化が立ち遅れになる傾向があります。業界の同業者の力を結集し自主活動による生活衛生関係営業の振興を図るための中心的組織になっているのが、生活衛生同業組合です。
組合に加入できる人
飲食店業者であれば組合の定款に基づき、誰でも自由に加入できます。
料亭・割烹・小料理店・食堂・レストラン・焼肉・とんかつ・天ぷら・うなぎ・仕出し・弁当・喫茶・スナック・バー・酒場・パブ等、保健所の飲食店営業許可対象業種。
全国組織である上部団体、全国料理業生活衛生同業組合連合会(略称:全料連)では現在、全国31都道府県と海外の飲食生活衛生組合が加入。
組合加入のメリット
組合に加入されますと、以下のようなメリットがあります。
国民生活金融公庫の融資斡旋が受けられる。
(振興事業貸付・無担保無保証等の融資制度)
新創業融資制度
新規事業を始める生活衛生関係営業の方に、無担保・無保証人で融資を受けることが出来ます。
一般貸付 (設備資金のみ)
生活衛生関係営業を営む方。
振興事業貸付 (設備資金・運転資金)
生活衛生関係営業を営む方で、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合に加入する組合員の方。
生活衛生改善貸付 (設備資金・運転資金)
生活衛生関係営業の営業を営む小企業の方(従業員5名以下)に無担保・無保証で組合の推薦を受けた方。
※融資は、日本政策金融公庫の審査によります。
カラオケ使用料がジャスラック規定に基づき20%割引となる。
組合独自の各種共済制度に加入できる。
経営・税務・金融等に関し、「生活衛生相談室」の利用ができる。
指導・監督官庁である厚生労働省及び北海道より、組合本部を通じ、保健・衛生・ その他の間接指導が受けられる。
金融・経営合理化・税務等、組合の諸講習会に参加できる。
全道大会や親睦を目的の新年会その他催しに参加できる。
日本政策金融公庫融資の斡旋
【振興事業貸付】(設備・運転資金)
日本政策金融公庫
設備資金 | 運転資金 | |
融資額 | 1億5,000万円以内 | 5,700万円以内 |
返済期間 | 18年以内(店舗新設20年以内) | 7年以内 |
据置期間 | 2年以内 | 1年以内 |
利率(変動制) (平成27年12月現在) |
年0.35~2.00% 利率は条件により幅があります。 |
年1.25~2.40% 利率は条件により幅があります。 |
保証人・担保 | 必 要 | |
必要書類 | 資金証明書他、振興事業必要書類参照 |
【生活衛生改善資金貸付】(無担保・無保証人)
日本政策金融公庫
設備資金 | 運転資金 | |
融資額 | 1,500万円以内 | |
返済期間 | 運転資金7年以内 | 設備資金10年以内 |
据置期間 | 運転資金1年以内 | 設備資金2年以内 |
利率(変動制) (平成27年12月現在) |
年1.15% | |
保証人・担保 | 不 要 | |
必要書類 | 生活衛生改善貸付資金必要書類参照 |
JASRAC カラオケ使用料の団体割引
※ 金額は消費税抜き
区分 | 客席又は宴会場の面積 | 月額使用料 (正規金額) |
月額使用料 (組合員) |
1 | 33㎡(10坪)まで | ¥3,500 | ¥2,800 |
2 | 33㎡(10坪)超~66㎡まで | ¥7,500 | ¥6,000 |
3 | 66㎡(20坪)超~165㎡(50坪)まで | ¥12,000 | ¥9,600 |
※ 前払い(3カ月、6カ月、1年)の制度もあります。
がん保険 Aflac
(一例)
がんと診断されたとき | 一時金としてがんの場合100万円 65歳以上の場合は半額 |
がんの治療で入院したとき | 1日に付き15,000円 |
がんの治療で通院したとき | 1日に付き5,000円(無制限) |
がんで入院後退院したとき | 1回に付き20万円(無制限) |
がんで死亡したとき | 150万円 65歳以上の場合は半額 |
ケガ・病気入院保障制度(業務災害総合保険) AIG損害保険株式会社
(一例)
24 時 間 保 障 |
病気 入院 保障 |
疾病入院医療費用補償保険金 (1泊2日以上) |
最高50万円(365日限度) |
ケ ガ の 補 償 |
医療費用補償保険金 | 最高100万円(365日限度) | |
入院補償保険金 | 1日につき5,000円(180日限度) | ||
手術補償保険金 (1事故につき1回) |
所定の手術の種類に応じて5・10・20万円 | ||
後遺障害補償保険金(1~14級) | 障害等級に応じて500~20万円 | ||
死亡保障保険金 | 500万円 | ||
使用者賠償責任限定補償保険金(死亡のみ補償) | 1名/1災害 最高500万円限度 |
※ 特徴 全従業員を無記名で補償他
生活衛生関係営業とは?
厚生労働省が所管する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(略称:生衛法)で規定する営業を総称して、生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。
これらの業種は、いずれも私たちの日常生活に密接に関係していることから、経営の健全化、衛生水準の維持向上などを図ることを目的に、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導など各種の行政施策が講じられている。なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法、理美容師法、旅館業法、クリーニング業法などの規定により保健所の許可又は届出が必要である。生衛業は、私たちの日常生活から切り離すことができない営業であるから、経営の健全化、衛生水準の維持向上などが強く求められている。